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ガス工作物の技術上の基準を定める省令

ガス工作物の技術上の基準を定める省令. 詳 細 ※ 公布日: 平成十二年五月三十一日 改正法令名: 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 (令和二. 通達56資公部第246号 (ガス事業法施行規則の一部を改正する省令,ガス工作物の技術 上の基準を定める省令の一部を改正する省令及びガス事業法関 係告示の運用について)別記5 4.2 漏えい検査 【関連条項】 法第21条 (ガス工作物の維持等) 第24条 (保安規程) 第61条 (ガス工作.

ボイラー、電気ボイラー、貫流ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型圧力容器 高圧ガス特定設備
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ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号) 施行日: 令和二年六月二十六日 (令和二年経済産業省令第六十号による改正) 目 次; ガス工作物に関しては、ガス事業法「第61 条」に規定されるガ ス工作物の技術基準適合維持義務が一般ガス導管事業者に課せられている他、内管の漏え い検査についても「ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第51 条 第2 項」の規定及 特に中小規模のガスホルダの選択肢を広げ、バイオガスプラントの建設コス トを下げることによって、バイオマス利用の一層の促進が期待できる。 根拠法令等 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第32条 ガス工作物技術基準の解釈例 第37条 制度の所管.

ガス工作物に関しては、ガス事業法「第61 条」に規定されるガ ス工作物の技術基準適合維持義務が一般ガス導管事業者に課せられている他、内管の漏え い検査についても「ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第51 条 第2 項」の規定及


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通達56資公部第246号 (ガス事業法施行規則の一部を改正する省令,ガス工作物の技術 上の基準を定める省令の一部を改正する省令及びガス事業法関 係告示の運用について)別記5 4.2 漏えい検査 【関連条項】 法第21条 (ガス工作物の維持等) 第24条 (保安規程) 第61条 (ガス工作. ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号) 施行日: 令和二年六月二十六日 (令和二年経済産業省令第六十号による改正) 目 次; 詳 細 ※ 公布日: 平成十二年五月三十一日 改正法令名: 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 (令和二.

特に中小規模のガスホルダの選択肢を広げ、バイオガスプラントの建設コス トを下げることによって、バイオマス利用の一層の促進が期待できる。 根拠法令等 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第32条 ガス工作物技術基準の解釈例 第37条 制度の所管.


ガス事業法では、ガス事業者に対しガス工作物を省令で定める技術基 準に適合するよう維持することを義務付けており(第28条)、この技術基 準を「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」で定めている。 この技術基準については、自主保安の推進を図るとともに、技術的知見 の進.

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